ニュースレター12号
ニュースレター12号 マンション管理士前島事務所通信をアップしました。
今回は、管理組合が空き駐車場を外部に貸し出した場合の収益にかかる税金についてです。
ニュースレター12号 マンション管理士前島事務所通信をアップしました。
今回は、管理組合が空き駐車場を外部に貸し出した場合の収益にかかる税金についてです。
マンション管理センターが「管理費等の徴収及び初期滞納対応マニュアル」を出版する。
それに伴い4月24日東京、4月27日大阪の各会場で解説セミナーが開催される。詳しくは、マンション管理センターホームページにて確認してください。
当ホームページリンクよりジャンプできます。
国税庁はHP上で、管理組合が区分所有者以外の外部の者にマンション駐車場を貸した場合、収益事業に当たるか否かの判定について見解を示した。詳しくは、下記アドレスにて確認してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
管理組合が収益事業を行った場合には課税対象となるので、管理組合役員の方は十分注意してください。
マンション管理新聞(2月5日付)によると東京都が、平成23年度からの10年間の住宅マスタープラン素案を発表した。その中で、「マンションの管理適正化・再生」を施策目標に挙げた。
基本的なものとして「マンション管理ガイドライン」を改訂しマンション管理士等の専門家を活用し組合業務の適切なチェックを行う方法の検討や管理業者の業務に対するチェックの方法の検討。第三者管理方式を鑑み高齢化や賃貸化が進んだマンションや超高層マンション等の管理の在り方や組合業務の負担軽減の仕組みを検討するといった内容を挙げている。
京都でも高齢化・賃貸化が進んだマンションや組合員の無関心といったことに端を発する「管理不適正マンション」について街づくりの一端として考えていく必要があると考えられる。
2月5日(日)に一般社団法人 京都府マンション管理士会主催で京都市との共催でもある京都市マンション管理セミナーが開催された。マンションの管理組合役員や居住者が多数参加した。セミナー終了後には相談会が開かれ、熱気のこもった相談会となっていた。
明日2月5日開催予定で一般社団法人 京都府マンション管理士会主催、京都市共催の京都市マンション管理セミナーは、おかげさまをもちまして予約で満席となりました。
ありがとうございました。
一般社団法人 京都府マンション管理士会では、下記要領にて第8回地域無料相談会を開催いたします。
日時:平成24年3月17日(土)18:00~20:30(受付終了)
場所:京都市北文化会館(北大路ビブレ 奥)1F第2会議室
予約先:一般社団法人 京都府マンション管理士会
TEL/FAX:075-531-5041
E-MAIL:info@kyo-mankan.net
URL:http://www.kyo-mankan.net/
多数のご来場お待ち申し上げます。
京都新聞によると横浜市のマンションの住人が耐震強度不足を見落としたとして民間検査機関及び関係者に損害賠償を請求した。横浜地裁は、検査機関と設計事務所に建て替えの必要性を認め損害賠償の支払いを命じた。
ちなみに、このマンションは、姉歯事件にも関係している販売会社ヒューザーが発注して完成させた物件ということである。
今年初めてのニュースレター前島事務所通信をUPしました。
今回は、エレベーターに対する改修補助金のお話です。
ご参考になれば幸いです。
1月10日にマンションの新たな管理ルールに関する検討会の第1回目が開催された。専門委員として日管連親泊会長が参加している。
この検討会の主要検討課題は、第三者管理方式について標準管理規約の更なる改正や管理組合のあり方が話し合われるようだ。また、4月にはパブリックコメントを実施する模様。