訴状の掲示板掲示について、管理組合の不法行為を認定

投稿日:2013年02月06日 作成者:前島英史

管理組合と区分所有者との間の訴訟で、被告の管理組合が原告の区分所有者の手書き訴状をコピーし、マンションオートロック内側の掲示板に掲示した事例について東京高裁は、掲示された訴状コピーには、実名、住所等が記載されており、オートロック内とはいえ、そこを通過する者に原告提訴を認識させる点を問題視し、提訴への抑止効果を懸念した。 訴状の掲示行為は「慎重な配慮を起こったものとは到底いえない」として、不法行為を認め、1審では管理組合に対し10万円の慰謝料、2審では、5万円の慰謝料の支払いを命じた。(マンション管理新聞より)


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