改正被災マンション法を東日本大震災に適用

投稿日:2013年07月26日 作成者:前島英史

時事通信によると、先の通常国会で成立した改正被災マンション法を本日(7月26日)午前の閣議で東日本大震災で被災した建物に適用する政令を決定した。従来では、マンションを解体したり敷地を処分したりする際には、民法の規定により共有者全員の合意が必要であった。しかし、今回成立した改正被災マンション法では、5分の4以上の賛成によりそれらが可能となる。


マンション管理士前島事務所

〒600-8325
京都市下京区西洞院通花屋町上ル
西側町483 六条荘1C
TEL:075-744-0918
FAX:075-744-0931
info@mankan-maejima.com